土地や建物などの不動産の購入時には、購入代金以外にもさまざまな費用が発生します。
どのような費用があるのかをあらかじめ把握しておけば、購入時に「予想外に費用がかかってしてしまった」といった事態を防げます。
ここでは不動産購入時にかかる費用として、税金の種類やローン保証料、仲介手数料についてご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
不動産購入時にかかる税金の種類とは
不動産の購入時にかかる税金には、4つの種類があります。
●印紙税
印紙税とは、不動産購入時に締結する売買契約書や建築工事請負契約書、住宅ローンを組む際の契約書や領収書の発行にかかる税金です。
印紙税は課税される金額の「印紙」を契約書や領収書に貼り、押印することで支払います。
●登録免許税
登録免許税とは、土地や建物などの不動産を登記するときにかかる税金です。
●不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物の不動産を取得した際にかかる税金です。
●消費税
建物や建築工事料金、仲介手数料には消費税が課税されます。
ただし、土地や、個人間による取引の場合には消費税はかかりません。
控除される税金もある
上記のように不動産を取得するとさまざまな税金が課されますが、控除されるものもあります。
たとえばローンを利用している場合は「住宅ローン控除」として、一定の金額が所得税や住民税から控除されます。
また、購入した不動産が認定長期優良住宅であった場合、不動産取得税や登録免許税の軽減や固定資産税の減税なども受けられます。
不動産購入にかかる費用の種類!ローン保証料とは
不動産購入時に支払うローン保証料とは、住宅ローンを利用する際に必要な保証料です。
金融機関や金融商品によってはローン保証料は不要ですが、基本的に債務者が金融機関へ住宅ローンを返済できなくなった場合に備えて、保証会社と補償契約を結ぶ際にローン保証料を支払います。
補償契約を結ぶことによって、万が一の際は保証会社が金融機関へローン残額を一括返済し、債務者は金融機関ではなく保証会社へ返済をしていきます。
ローン保証料は借入額や返済年数によって異なりますが、金利上乗せ型の場合は借入額の0.2%、一括前払い型の場合は借入額の2%が一般的な相場です。
仲介手数料とそのほかにかかる費用の種類
不動産会社を介して購入した場合、費用として仲介手数料が発生します。
仲介手数料は次のように、取引金額によって上限が定められています。
●取引額200万円以下の場合:取引額の5%以内
●取引額200万円を超え400万円以下の場合:取引額の4%以内
●取引額400万円を超える場合:取引額の3%以内
先に述べた税金やローン保証料、そして仲介手数料以外にも、不動産購入時には次のような費用が発生する場合があります。
●手付金(物件価格の5~10%)
●引っ越し費用
●家具家電購入費用
●修繕積立金(マンションの場合)
●団体信用生命保険料・火災保険料・地震保険料(住宅ローン利用の場合)
●事務手数料(住宅ローン利用の場合)
●修繕積立金(マンションの場合)
まとめ
不動産購入時にかかる費用の種類についてご紹介しました。
土地や建物などの物件代金に目が行きがちですが、税金や諸費用にかかる金額も積み重なると大きな金額となります。
特に住宅ローンを利用する場合は発生する費用が増えるので、あらかじめ物件購入代金以外の費用をある程度把握して準備しておくと良いでしょう。
私たちNEXT ONE株式会社は横浜市都筑区、緑区、港北区で新築戸建てなどの不動産情報を豊富に取り扱っています。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓