一般的な不動産売却の際には敷地内や建物をきれいにした状態で引き渡しをします。
しかし私物である残置物を残してしまうことによって、思わぬトラブルにつながることがあります。
残置物を残したまま引き渡すことによって、どういったトラブルが発生するのでしょうか。
問題となる残置物についてや、残置物を残すことで起こるトラブルについて、くわしく解説をいたします。
不動産売却時に問題となる残置物とは
残置物とは、前に住んでいた住民がそのままの状態で残していった私物のことを指します。
暮しているときに使っていた生活用品や家電や家具、そしてゴミなども残置物になります。
不動産売買の際には、一般的に引き渡すときに何も残す物がない状態にすることが基本です。
不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルとは
不動産売却をしようと考えている物件に残置物を残すと、トラブルが起きる可能性があります。
外すのが難しいエアコンなどの大きな家電などです。
良く起こるトラブルとして、事情があって自分では処分できないことがあげられます。
遠くに住んでいるためにで処分できなかったり、ケガや病気などで処分することができない、大量にあるため費用がかかって処分ができないなどです。
購入希望者に事情をご説明して、物の処分も含めて購入することを了承してもらえば、残した状態のまま売却することが可能です。
不動産を売却するときに、残置物についての所有権を放棄することを通知する必要があります。
不動産売却を残置物が残った状態でおこなえる方法
不動産買取をおこなっている業者に依頼をすると、残した物を含んだ状態でも、買い取ってもらえるケースもあります。
買取業者は、不動産売買の実績が多くあることから、処分業者とのつながりも持っているためです。
買取業者は物件を買い取った後、リフォームやホームクリーニングをおこない、再度売り出します。
そのため、物件内に照明などの残置物があったほうが良い扱いになる場合もあります。
処分費用も含めて、物件を買い取ってもらうことが可能です 。
まとめ
売却したい不動産の敷地にある私物は売却前に処分することが原則ですが、事情があり処分することが難しいこともあります。
そのような場合は、購入希望者の了承してもらえれば残した状態のまま売却することも可能です。
不動産売却後のトラブルを防ぐためにも売却の際は購入希望者にきちんと事情をご説明することが大切です。
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