多くの方にとって、不動産売却をする機会は一生に何度もあることではありません。
そのため、売却時に起こる可能性のあるトラブルについてわからないと思う方も多くいらっしゃるかと思います。
これから不動産売却を検討されている方に向けて、契約不適合責任とは何か、また瑕疵担保責任との違いについてご紹介します。
不動産売却の際の契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、不動産の不備に対して売主が責任を負うことです。
わかりやすく説明すると、売買契約に適合していない物件だったため、その責任は売主が負うということです。
これまで、「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
2020年4月の民法改正により、「契約不適合責任」という名称に変更になりました。
しかし、名称が変更になっただけではなく、条例ではルールが一部変更されている点についてしっかりと理解することが大切です。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
不動産売却時には、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いを比較しておきましょう。
以前は隠れた瑕疵に対する責任でしたが、売買契約の内容に合わない場合に売主は責任を負うことになりました。
また、今までは買主は契約解除や損害賠償請求のみの対応でした。
しかし、契約不適合責任に変更されたことにより、買主は「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」の5つが請求できるようになりました。
また、期間の違いについては、瑕疵担保責任は買主が事実を知ってから1年まででしたが、契約不適合責任では期間が設けられていません。
不動産売却時の契約不適合責任の注意点
不動産売却時には売主が責任を負う可能性があるため、いくつか注意点があります。
トラブルを防ぐためにも、契約書の記載内容に注意してください。
注意点としては、売買契約書で契約不適合責任となる対象を通知することです。
中古の不動産売却では住宅設備の不具合が起こりやすいため、住宅設備を対象外にすると良いでしょう。
とくに注意したいのは、築年数が古い住宅を売るときです。
また、トラブルを避けるため、買主とコミュニケーションを取り、売主が責任を負わない箇所を説明しながら合意してもらいましょう。
不具合がある箇所は、しっかり買主に告知するようにしてください。
さらに注意点としてあげられるのは、通知期間を設定することです。
具体的な期間は、瑕疵担保責任で一般的な3か月が目安となります。
まとめ
今回は、不動産売却の契約不適合責任とは何か、また瑕疵担保責任との違いについて解説しました。
不動産売却時には、売主が負う責任についてよく理解することが大切です。
新しい契約不適合責任の趣旨を十分に理解し、しっかりと準備したうえで売却をおこなうようにしましょう。
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