不動産売却で大きな金額が動く場合では、税金の支払いが気になるかもしれません。
また、計算方法が複雑でわかりにくいという方も多いでしょう。
不動産売却で具体的にどのような税金がかかるのか、また節税対策はあるのかご紹介します。
不動産売却にかかる税金の種類
税金は種類が多くわかりにくいため、知識が少ない方も少なくありません。
しかし、不動産売却の前に種類を確認しておけば節税対策がわかるため、事前に確認しましょう。
不動産売却のときにかかる税金は、印紙税・譲渡所得税・住民税があります。
どのような場合でもかかるのが印紙税で、印紙税は売買契約書に貼り、納税します。
不動産売却では大きな金額が動くことから、印紙税は数万円が必要となります。
また、不動産売却で利益が出たときは、譲渡所得税がかかります。
住民税も売却の利益に対してかかる税金で、不動産売却の所得は給与所得や事業所得とわけて計算と申告が必要です。
なかでも重要となるのが譲渡所得税で、不動産を売った後に計算が必要となるため、忘れないようにしましょう。
不動産売却でかかる税金の譲渡所得税とは?
不動産を売る場合では、売却益のすべてが利益になるわけではありません。
購入時と比べて売ったときの価格が高かった場合は、譲渡所得税がかかる恐れがあります。
どのくらいの税金がかかるかは、計算方法を活用してください。
譲渡所得とは、不動産を売った金額から不動産購入にかかった費用と売却にかかった費用を引いた額のことです。
不動産購入にかかった費用は、仲介手数料や税金・登記費用などが含まれます。
購入費用や諸費用がわからないときは、売却価格の5%として計算してください。
なお、建物は減価償却での計算が必要です。
また、売却にかかった、仲介手数料や税金などの費用も引くことができます。
さらに特例控除分を引いて所得がゼロになれば、譲渡所得税がかかることはありません。
利益が出ているときは、短期譲渡所得なら39.63%、長期譲渡所得では20.315%の税率をかけて、税金額を計算してください。
不動産売却の税金を節税する方法
節税対策としては、購入額を明らかにする、売却のタイミングを考える、特例を活用するといった3つの方法があります。
具体的な購入額や諸費用の額がわかれば、売却金額の5%を取得費とする場合と比べて節税対策になるかもしれません。
また、3,000万円の特別控除が適用されるのは住まなくなってから3年までの売却までです。
所有期間が5年以上になると税率は低くなるため、5年以上経過してから売ることを検討するのも良いでしょう。
まとめ
不動産売却でかかる税金についてご紹介しました。
不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得税がかかることを覚えておきましょう。
その際の節税方法は、物件によっても異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
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