不動産の売買取引にはさまざまな税金がかかり、住民税もそのひとつです。
不動産売却にかかる住民税について、いつ申告すべきなのか、どのように計算するのかなど、疑問を抱えている方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却における住民税とは何かについて解説します。
申告時期や計算方法にも触れてご説明するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却に関わる住民税とは
そもそも住民税とは、都道府県および市区町村に納める都道府県民税と市区町村税を合算したもので、会社員であれば毎月給料から手引きされている税金です。
その税率は、標準税率が10%となっています。
当該年の所得に対して算出される所得税とは異なり、住民税は前年の所得に対して税率がかかる仕組みです。
不動産売却では特別な税金が発生するわけではなく、所得税や住民税が売却によって増加した所得に対応して、1年だけ増えることになります。
不動産売却における住民税の適切な申告時期とは
不動産売却にあたって住民税を申告するタイミングは、売却した翌年度の確定申告です。
売却した翌年の2月16日から3月15日にかけて所得税の確定申告をおこなえば、住民税についてあらためて手続きする必要はなく、申告した年の5月以降に市町村から納付書が届きます。
なお、住民税の支払い方法は、一括払いまたは年4回の分割払いのどちらかを選べます。
課税されるのは売却金額が取得金額を上回った場合で、土地を売却して収支がマイナスになった場合には住民税は発生しません。
ただし、土地を取得するのにかかった金額がわからないと、課税額が高くなるおそれがあるので注意しましょう。
また、所有期間が5年未満の不動産を売る場合には、5年以上所有している不動産の売却よりも住民税が高くなります。
できる限り住民税を抑えたいのであれば、所有期間が5年を超えてからの売却をおすすめします。
不動産売却における住民税の計算方法
住民税は、売却金額から取得金額と売却・取得にかかった諸費用を引いた譲渡所得額に、税率をかけて求められます。
物件購入時の金額がわからない場合には、取得金額を売却価格の5%として計算します。
なお、売却・取得にかかった諸費用は、仲介手数料や登録免許税、登記費用などです。
具体的な数字でシミュレーションをすると、所有期間が5年を超える不動産の譲渡所得額が1,500万円の場合、1,500万円×5%で75万円が住民税となります。
ちなみに、この不動産が所有期間5年未満の場合、かかる住民税は135万円と高くなります。
また、税金の控除制度も知っておくと良いでしょう。
「3,000万円の特別控除」と呼ばれる特例では、自分が居住するための家や敷地の売却に関して、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
取り壊しから1年以内に売買契約を結び、引っ越し後3年目の年末までに売却するといった要件を満たす必要がありますが、特例を受けられれば大きな節税になるので、要件を満たしているか一度確認すると良いでしょう。
まとめ
ここでは、不動産売却に関わる住民税について解説しました。
住民税とは前年の所得にかかる税金で、売却した翌年度の確定申告で申請します。
譲渡所得額に税率をかけて計算すれば求められますが、所有期間によって税率が異なる点には注意しましょう。
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