不動産売却では大きな金額が動くため、「多額の消費税がかかったらどうしよう…」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
実は土地か建物かに関わらず、個人対個人で売買されるものについては、消費税がかからないことになっています。
しかし、なかには個人間の取引であっても消費税が課税されるケースがあるため、不動産売却を検討している方はどのようなケースで課税されるのか、または非課税になるのかをよく理解しておくと良いでしょう。
そこで今回は、不動産売却において消費税が課税となるケースと非課税となるケースをそれぞれ解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時に消費税が課税されるケースとは?
消費税は、法人や個人事業主である「事業者」が取引する際に課税されます。
また個人であっても、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税の対象となります。
これらの条件に当てはまる方は不動産売却において、「建物」の不動産価格に消費税がかかります。
なお、冒頭でもお伝えしたとおり、個人が土地や建物を売却する場合には消費税がかかりません。
しかし不動産売却を進めていくうえで、消費税が課税されるものがあります。
たとえば以下のような、課税事業者のサービスの料金です。
●売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う仲介手数料
●住宅ローンを一括返済する際に発生する一括繰り上げ返済手数料
●抵当権抹消登記を依頼した際に発生する司法書士報酬
このように個人間の不動産売却でも、消費税を支払う必要があるケースがあるため、事前に知っておくと良いでしょう。
不動産売却時に消費税が非課税になるケースとは?
事業者が不動産売却をした場合は「建物」の不動産価格に消費税がかかるとお伝えしましたが、土地に関しては「消費するものではない」と考えられているので非課税となります。
庭木や石垣などがある場合でも、土地の定着物として土地と一体で売却できるのであれば消費税はかかりません。
ただし、土地を駐車場や地下車庫として利用している場合は設備として扱われ、課税対象となるので注意が必要です。
なお、事業者でない個人が不動産売却をする場合は、冒頭でも触れたとおり、土地や建物に関わらず非課税対象となります。
まとめ
個人が不動産売却する場合、基本的に土地でも建物でも消費税は非課税です。
しかし、サラリーマンであっても家賃収入などがあり、事業者とみなされる場合は「建物」の不動産価格に消費税がかかるため、注意が必要です。
また不動産売却を進めるうえでは、仲介手数料や司法書士報酬などに消費税が課されることも把握しておきましょう。
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