不動産売却にあたっては、火災保険を忘れずに解約しておくことが推奨されます。
しかし解約はうまくおこなう必要があり、対応方法によっては不動産売却に悪影響を与えかねないので注意が必要です。
今回は、火災保険を解約する際の手続きや返金の有無のほか、利用終了前におこなえる修繕のこともご紹介します。
不動産売却にあたって火災保険を解約する手続き
不動産売却にあたって火災保険を解約する際には、まずは物件の引き渡しが終わるのを待たなければなりません。
物件がすでに空室になっていたり売却活動を始めていたりしても、火災保険は解約しないようにしましょう。
火災保険がカバーしている火事や自然災害などはいつ起こるかわからず、物件の引き渡しの前日に発生することもありえます。
引き渡しまでに物件が損害を被った場合、特約を定めていない限りは売主が修繕を求められやすいです。
必要な修繕ができないと売買契約が白紙撤回される恐れもあるので、引き渡しが終わるまでは火災保険を解約しないように注意しましょう。
引き渡しが終わったら利用中の保険会社まで契約を終えたい旨を伝え、解約手続きの書類をもらいます。
必要事項を記入して書類を提出すれば、申請した希望日をもって利用を終了できます。
不動産売却にともなう火災保険の解約で返金はあるの?
一定期間分の保険料を先払いしており、解約時点で残りの契約期間が1か月以上あれば、未使用分の保険料が返還されます。
返金額は、各保険会社で定められている返戻率を支払い額にかけて算出します。
返戻率は残りの契約期間に応じて決まるものであり、具体的な割合は各保険会社で確認可能です。
返金額は以上のような方法で計算するものであり、支払い済みの金額と契約期間を使った単純な月割り計算では算出できません。
いくら返金されるのかを事前に知りたいときは、計算方法を間違えないように注意しましょう。
不動産売却にともなう火災保険の解約の前におこなえる修繕とは?
火災保険は災害などで損害を被った直後にしか使えないとは限らず、要件を満たしていれば少し時間が空いても使用可能です。
利用を申請すると要件を満たすかどうかが確かめられ、問題なければ保険金が下りて修繕ができます。
火災保険料はすでに支払っているはずであり、補償を受けるにあたって追加の出費はとくにかかりません。
修繕ができれば物件の品質をめぐって買主と揉めるリスクが下がるうえ、タイミングによっては物件の売値を上げられることもあるでしょう。
火災保険の補償は解約前にしか受けられないため、利用を終える前に災害などで傷ついた部分がどこかにないか調べてみてください。
まとめ
不動産売却にあたって火災保険を解約するときには、物件の引き渡しが終わるのを待ちましょう。
解約時点で未使用分の保険料が1か月分以上あれば、返金がおこなわれます。
正式に利用を終了する前に、売却する物件に火災保険を使える部分がないか確かめておくことをおすすめします。
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