土地を購入するのであれば、その土地の日影規制がどうなっているかどうかを事前にチェックしておくことが大切です。
今回は、日影規制とは何かということをまず解説したうえで、日影規制に関する注意点や、日影規制以外にもチェックしておきたい北側斜線制限の概要説明などもしていきます。
土地の購入でチェックしておきたい日影規制とは
日影規制(読み方:ひかげきせい)とは、「その土地に建てる建物が高すぎて周辺の建物などの日照権を大きく侵害してしまうような事態にならないよう、建物の高さに制限をかける」というものです。
土地購入の前にこの日影規制の内容をチェックしておかないと「自分が建てたい建物が高さ制限に引っかかって思いどおりに建てられない」という事態になる可能性があるというわけです。
日影制限の厳しさは用途地域の種類によって異なり、「第一種低層住居専用地域」がもっとも厳しい規制となります。
ただし、同じ種類の用途地域であっても日影規制の内容は全国一律ではなく、自治体によって若干の違いがあります。
もっとも影が長くなる「冬至の日」を基準とし、そこで決められた一定の時間内に生じる日影の統計をもとに各自治体が制限内容を決めています。
土地購入前のチェックに役立てよう!日影規制についての注意点
土地を購入するのであれば、その土地の日影規制の内容について事前にチェックしておくことは非常に大切です。
とくに大きな注意点として挙げられるのは「第一種・第二種低層住居専用地域では3階建ての建物は制限される可能性が高い」ということです。
日影規制の規制内容は全国一律ではないものの、低層住居専用地域では軒高7mを超えると日影規制が加わると考えておいたほうが良いでしょう。
あと「日影規制があるならその土地の日当たりは将来的にも安心」と思いこんではいけない、という点も注意が必要です。
日影規制とはあくまで「決められた時間より長く日陰にならないようにするための規制」であり、日中ずっと日が当たることを保証するものではないことを理解しておきましょう。
購入する土地の日影規制だけでなく北側斜線制限にも注意しよう!
購入する土地に建てる建物の高さ制限に関する規制として、日影規制以外にもうひとつ注意したいのが「北側斜線規制」です。
北側斜線規制は、購入する土地の北側に隣接している土地の日照を確保するための規制です。
北側斜線規制が適用される用途地域は第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、そして田園住居地域ですが、第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されている土地には北側斜線規制は適用されません。
北側斜線規制の規制内容には緩和条件などもあり、一律に「こんな規制です」というのは難しいので、どんな制限がかかっているかはその土地を販売している不動産会社に問い合わせましょう。
もちろん、弊社が取り扱っている土地の制限内容については弊社がお答えします。
まとめ
今回は、日影規制と北側斜線規制について概要などを解説しました。
土地を購入する前に、これらの規制についてしっかりチェックしておきましょう!
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