マイホームを建てる際に確認しておきたいのが、建ぺい率と容積率です。
土地にどの程度の大きさの建物が建てられるのかを示す数値で、建築できるサイズが決められています。
そこで今回は、土地の建ぺい率や容積率の基本知識にくわえ、緩和規定などについてご紹介します。
建物面積の割合を示す建ぺい率
建ぺい率は、土地の面積に対してどの程度までの大きさの住宅が建築できるのかを表す数字です。
敷地面積に対して建物を真上から見たときの建物面積の割合を指します。
建ぺい率は行政ごとの用途地域によって異なり、その数値以上の建築面積の建物は建築できません。
建ぺい率を求めるには「建築面積÷敷地面積×100」で計算します。
たとえば、敷地面積が100㎡、建築面積が50㎡の住宅の建ぺい率は50%です。
敷地面積に対する延床面積を表す容積率
容積率とは、敷地の面積に対する建物の延床面積の割合です。
建ぺい率と同じく用途地域によって数値が定められています。
これは道路など公共施設や居住環境の保護のため、都市計画で決められているのです。
土地の広さと容積率によって、建てられる延べ床面積が変わります。
容積率=延床面積÷敷地面積×100で計算します。
注意したいのが、前面道路の幅が12m以下の場合、住居系地域では「道路幅×0.4」と「指定の容積率」のどちらか小さい方が適用される点です。
道路幅が小さい場合は容積率が制限され、建築可能な面積が希望よりも狭くなる可能性があるので注意が必要です。
建ぺい率・容積率に算入されない緩和規定や条件
土地の状況によっては建ぺい率や容積率が緩和される規定があります。
建ぺい率の緩和規定
建ぺい80%以外の用途地域で、防火地域内の耐火建築物や準防火地域内にある耐火建築物などは、用途地域で規定される建ぺい率に10%を加算できます。
また、角地にある建物も建ぺい率10%の割り増しの対象となります。
防火地域内の耐火建築物と角地の両方を満たしていると、合計20%上乗せできます。
容積率の緩和規定
ロフトがある建物は、床面積の2分の1を限度として、容積率の計算から除くことが可能です。
その他に地下室や車庫・ガレージも対象となり、地下室は床面積の3分の1、車庫・ガレージは5分の1を限度に容積率の計算から除外できます。
まとめ
建ぺい率や容積率は家を建てる際に確認しておきたい項目です。
どちらも用途地域によって異なるため、市役所や不動産会社に確認することをおすすめします。
私たちNEXT ONE株式会社は横浜市都筑区、緑区、港北区で新築戸建てなどの不動産情報を豊富に取り扱っています。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓