不動産売却において、越境に関する問題が原因でトラブルに発展することがあります。
越境が不動産売却にどのような影響を及ぼすのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、越境とは何のことなのかを、越境物のある不動産を売却する方法や注意点も含めて解説します。
越境とはどのような状態のことか?
土地には境界線があり、それぞれ持ち主が決まっています。
越境とは、建物の一部や塀・庭に植えられている樹木などがその境界線を越えて隣地に侵入している状態のことです。
その逆で、隣地の物が自分の土地に侵入してきていることを「被越境」といいます。
越境物や被越境物があるかどうかは、目で見ただけでわからないケースも少なくありません。
たとえば、地中にある給排水管や樹木の根っこも越境の対象になるため、不動産売却時に調べてはじめてわかる場合もあるのです。
越境物があると不動産売却ができないわけではありません。
しかし、買主との間でトラブルになる可能性があるため、できれば越境状態を解消してから売却したほうが良いでしょう。
ただし、越境状態の解消には手間と時間がかかるので注意が必要です。
越境している状態で不動産売却をおこなう方法は?
越境している不動産を売り出す前に、境界確定をおこなっておきましょう。
境界確定とは、何が・どのように・どのくらい越境しているのかを明確にすることです。
その不動産を購入してから何十年も経っている場合、古い測量技術を用いて境界線を確定していることが考えられるため、本来の境界線とズレが生じている可能性があります。
売却時に事実と異なる説明をしてしまうと契約解除や損害賠償を請求される恐れがあるので、十分注意が必要です。
買主が安心して不動産を購入できるようにするためにも、専門家に境界確認と越境確認を依頼しておきましょう。
越境問題をすぐに解決できない場合は「当事者同士が越境の内容を認識している」という内容の覚書を作成しておくのがおすすめです。
将来、建て替えをおこなう際などに越境を解消するという内容を含めておけば、トラブルになるのを防げるでしょう。
また、隣地の所有物に越境されている土地を売却する場合、資産価値が低下して買主が住宅ローンを組めなくなる可能性があります。
そのため、売却前に越境物を撤去してもらうなどの対処法を考えておいたほうが良いでしょう。
まとめ
越境物の問題は事前に解消しておくと不動産売却がスムーズに進みます。
しかし、実際には簡単に解消できるものではないため、隣家の所有者としっかり話し合い、現況確認や越境物をどうするかを決めておくことが大切です。
トラブルなく不動産売却を進められる方法や注意点を確認しておくようにしましょう。
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