今回は土地の売却を考えている方にぜひ注意してもらいたい、地中埋設物についての解説をしていきます。
地中埋設物とは何か、売却したい土地に地中埋設物があるかどうかはどうやって調査するのか、地中埋設物の撤去方法や撤去しなくてもいいもの、それらについて個別解説していきます。
土地売却をするなら知っておこう!地中埋設物とは何?
土地売却を検討しているなら、その土地に地中埋設物があるかないかを把握しておくことは重要です。
地中埋設物とは、その名が示すとおり、地中に埋設されている物のことを指します。
主な地中埋設物の例としては古い井戸や浄化槽、コンクリート片や鉄骨・屋根瓦などの建築廃材といったものが挙げられます。
売却する土地に地中埋設物があるかの調査方法と必要性
調査方法は、まず登記簿や古い地図、航空写真などをもとにその土地がどのように利用されていたか、何が建っていたかを確認する「地歴調査」にて、地中埋設物の有無を推測する方法が挙げられます。
たとえば昔工場だった土地なら建築廃材が地中埋設物として埋まっている可能性がある、という感じです。
地歴調査によって地中埋設物が存在する可能性が高いと判断したら、地中レーダー探査などの非破壊検査を実施します。
さらに本格的な調査方法としてボーリング調査もありますが、これはビルやマンション建設などの際に用いられる調査方法であり、一般住宅用の土地売却でボーリング調査までやるケースは少ないです。
ちなみになぜ地中埋設物の調査が必要なのかというと、地中埋設物の有無の告知は契約不適合責任に該当するからです。
地中埋設物があるという瑕疵を隠したり触れなかったりして売却し、買主があとから知った場合には契約不適合責任を問われ、買主から損害賠償請求を起こされる可能性があるため調査は事前におこないましょう。
売却したい土地の地中埋設物の撤去方法や撤去しなくてもいいもの
地中埋設物の撤去方法は、重機で土地を掘り起こすなどして地中埋設物を取り出し、産業廃棄物処理場に運んで適切に処理してもらうのが一般的です。
しかし、土地に地中埋設物があれば撤去するのが大原則ですが、実は撤去しなくても問題ないとされる地中埋設物もあります。
たとえば水道管は買主が引き続き利用する可能性が高いので、水道管を残しているという趣旨を告知すれば撤去しなくて良いケースが多いです。
ただし基礎杭については、住宅用地として売却する場合は地表から深さ1.5mのところで基礎杭をカットすれば、残りはそのまま残してもOKとされるのが一般的です。
ただし、基礎杭があることおよび、カットという方法で処理していることはきちんと告知しましょう。
まとめ
土地の地中埋設物の存在は瑕疵にあたるため、売却する土地に地中埋設物がないかどうか調べておくことは大切です。
もし地中埋設物があった場合は適切に処分しましょう!
私たちNEXT ONE株式会社は横浜市都筑区、緑区、港北区で新築戸建てなどの不動産情報を豊富に取り扱っています。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
NEXT ONE株式会社 メディア担当
NEXT ONE株式会社は、横浜市都筑区、緑区、港北区を中心に近隣エリアにある新築戸建てなどの不動産情報を取り扱う不動産会社です。マンションや戸建てをお探しの方に有益な情報をお届けできるよう、ブログでも不動産情報などをご紹介します。