不動産売却を検討しているけれど、所有者が入院中だから売却は難しいのかな?と思う方は少なくありません。
所有者が不動産会社まで足を運ぶことが難しい場合、不動産売却はできないと思うかもしれませんが、結論からいうと入院中でも不動産の売却は可能です。
入院中でもスムーズに不動産売却がおこなえるよう、今回は不動産の所有者が入院中に不動産売却をおこなう方法についてお話ししていきたいと思います。
所有者である自分が入院中に不動産売却する方法
所有者である自分が入院中であっても、不動産会社や買主に病室まで来てもらえば売買契約を締結することは可能ですし、自分で契約の手続きをおこなうのが困難な場合は、代理人に任せるという方法があります。
不動産売却は、原則買主と売主が立ち会って契約を結ぶ必要があるため、両者が売買契約の場で合意することで契約が締結されます。
そのため、所有者である自分が入院している場合は売却ができないと思う方も多いですが、契約を結ぶ場所に決まりはないため、買主や不動産会社に病院まで来てもらえば契約の締結が可能です。
また、容態が悪い状況で手続きが困難という場合は、信頼できる方を代理人として選び不動産売買を委任する方法や、親族に不動産の名義を変更してから売却する方法などもあります。
所有者である親が入院中に不動産売却する方法
不動産の所有者である親が入院している場合は、親が子どもに代理人を委任する方法や、不動産を子どもに名義変更して売却する方法があります。
子どもを代理人にする場合、親子関係にあるため安心して売買契約を任せられるのがメリットで、委任するためには委任状や印鑑証明書・代理人の身分証明書や実印・印鑑証明書などが必要です。
親から子どもに名義変更して売却をする場合、売却までの時間がかかっても、親は子どもへの名義変更をするだけで良いため、親への負担を軽減できます。
名義変更をおこなう際は、後々の親族間でのトラブルを避けるために他の相続人に事前に説明しておくと安心です。
所有者が認知症の場合に不動産売却する方法
入院中の所有者が認知症により判断力が乏しい場合には、「成年後見人」という代理人を選任し、売却を代行してもらう方法があります。
成年後見人とは、高齢化や認知症により判断能力が十分ではない方の財産を守るための保護者として親族や弁護士などが選任される制度で、家庭裁判所に申し出れば成年後見人を選任できます。
まとめ
不動産の所有者が入院中であっても、不動産会社や買主の協力を得ることで問題なく不動産売却は可能です。
また、認知症などで判断能力が十分ではない場合でも、裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任すれば不動産売却を任せられます。
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