心理的瑕疵のある物件の売却を検討する際「買い手が見つからないのではないか」と心配される方がほとんどではないでしょうか。
まずは心理的瑕疵のある物件とはどのようなものなのかを確認し、売却にどう影響するか調べてみるのがおすすめです。
今回は、心理的瑕疵のある物件を売却する際の不動産価値への影響や、買主への告知義務について解説します。
不動産売却前に確認したい心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、人がその家に「住みたくない」と感じるような欠陥がある物件のことをいいます。
シロアリ被害や雨漏りなど物理的な欠陥がある家のことを「物理的瑕疵物件」といいますが、心理的瑕疵の場合は実用上の問題はありません。
過去に自殺や殺人事件の現場となった「事故物件」や、周辺環境に問題がある場合に心理的瑕疵物件と呼ばれます。
自然死によって人が亡くなっている場合は心理的瑕疵物件に該当しないので注意してください。
心理的瑕疵物件を売却する際には告知義務が発生するので確認しておきましょう。
心理的瑕疵が不動産売却に与える影響
家自体に不具合がなくても、心理的瑕疵があると購入を躊躇される方は少なくありません。
普通に売却しても購入希望者が見つかりにくいため、売却価格を下げることを検討しなければなりません。
目安としては、自殺があった家の場合は3割、殺人事件の現場となった家の場合は5割ほど売却価格を安くする必要があるといわれています。
ただし、心理的瑕疵に対する感じ方には個人差があるため、そこまで金額を下げなくても売却できる可能性もあるでしょう。
とくに、立地条件の良い物件は買い手が見つかりやすいので、様子を見ながら価格設定を考えていくのがおすすめです。
心理的瑕疵のある不動産を売却する際の告知義務とは?
心理的瑕疵物件を売却する際の告知義務については、その必要性を判断するのが難しいといわれています。
たとえば、自然死であってもすぐに発見された場合は告知の必要がありませんが、長期間経過してから発見された場合は告知義務が発生する場合がほとんどです。
また、家にいるときに具合が悪くなり、その後病院で亡くなった場合には告知しなくても良いことになっています。
詳しくは国土交通省のガイドラインで確認できるので、チェックしておくのがおすすめです。
「いつまで告知が必要か」については、自殺や事件が発生してから何年経過しているかが重要なポイントになります。
まとめ
心理的瑕疵のある不動産を売却する際には、不動産の価値にどの程度影響するのかを確認しておく必要があります。
売却後にトラブルになるのを防ぐために、買主に対する告知義務についてもしっかりと調べておくようにしましょう。
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