マンションの売却時には、スムーズに買い手が付くかどうかといった問題だけでなく、買い手が付いた後の対応にも気を付けなければなりません。
とくに、固定資産税の支払いについてが不安の種となりやすいのではないでしょうか。
今回は、マンションの売却を予定されている方に向けて、固定資産税の精算時期や精算時の注意点を解説します。
売却するマンションの固定資産税を精算する方法
マンションなどの不動産を所有していると、固定資産税を支払う義務があります。
この固定資産税は毎年1月1日時点でマンションを所有している方に支払いの義務がありますが、年の途中でマンションを売却する場合だと、買主との間で折半することになります。
この場合の精算方法としては、マンションの引き渡し日を境目として、日割り計算でお互いの負担額を決めるのが一般的です。
しかし、どこを起算日として計算するかについては、地域差があるため注意してください。
売却するマンションが関東地方にある場合、日割り計算の起算日は1月1日となります。
一方で売却するマンションが関西地方にある場合だと、日割り計算の起算日は4月1日なので考えなくてはなりません。
売却するマンションの固定資産税を精算する時期
通常であれば、固定資産税の納税通知書は毎年5月頃に送られてきます。
マンションの売却が5月以降であれば納税額が明確であるため問題ありませんが、納税通知書が届く前にマンションを売却する場合には注意してください。
その年の納税通知書なしでマンションを売却する場合、納税通知書が届いてから固定資産税を精算するか、昨年の納税額で精算するかのいずれかを選択します。
売却する年の納税通知書が届いた後に精算するならば、精算する時期は5月以降に買主に連絡を取って決めてください。
昨年の納税額で精算する場合には売却の一連の流れのなかで精算するため、改めて精算について連絡を取り合う必要はありません。
しかし、売却する年の納税額が1年前の納税額と変わることもあるため、必要があれば再精算することもあります。
売却するマンションの固定資産税を精算する際の注意点
マンションの売却時には、固定資産税を買主との間で折半するのが一般的ではありますが、法的には買主に負担の義務がない点に注意しなくてはなりません。
また、精算時に受け取った固定資産税は譲渡所得に含まれるため、確定申告の際には注意が必要です。
さらに、トラブルになりやすい起算日や精算方法については、マンションの売買を仲介する不動産会社に相談することが大切です。
まとめ
マンションの売却時には、買主との間で固定資産税を折半するのが一般的です。
精算方法は日割り計算となり、納税通知書が届く前の売却では精算時期をいつにするか決める必要があります。
精算方法や精算時期などは、不動産会社に相談するといった点にも注意してマンション売却を進めましょう。
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