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負動産とはなにか?負動産の相続・処分・放棄についてご紹介

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負動産とはなにか?負動産の相続・処分・放棄についてご紹介

負動産とはなにか?負動産の相続・処分・放棄についてご紹介

少子高齢化社会が進み、全国的に空き家が急増していることをご存じでしょうか?
そんななか、不動産が売れない、空き家なのに固定資産税を支払い続けているなど、空き家の所有者は大きな悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、負動産の意味や相続・処分・放棄の方法についてご紹介します。

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相続した不動産は「負動産」だった!負動産とは?

「負動産」とは造語であり、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことを意味します。
負動産と呼ばれる不動産は、空室が多い賃貸物件や相続しても使い道のない家や土地などを指します。
空き家が急増していることが社会問題になるほどで、相続した負動産に困り果てている所有者が少なくありません。
たとえ利用価値や財産的な価値がなくても、空き家のまま所有していれば固定資産税を支払う必要があり、大きな負担となっています。

相続した負動産を処分する方法とは?

負動産をどうにか処分したいという場合には、いくつかの方法があります。
まず、処分の方法として手っ取り早いのは「売却」をすることなので、当社に買取や仲介の相談をしてみてください。
お客様に合った方法をご提案できるかと思います。
次に、自治体がおこなっている「空き家バンク」という制度を利用し、物件を売りたい、貸したい、探しているという双方をマッチングする方法です。
無料で登録ができるので、気になる方は自治体に相談をしてみましょう。
3つ目の処分方法は、自治体へ寄附する方法です。
利益を生むことはありませんが、維持費用を支払わなくて済むので悩みの解決につながる可能性があります。
ただし、個人の場合は「贈与税」が課税されるので注意が必要です。

負動産を相続放棄する方法とは?

一般的に相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という、3つの選択肢があります。
先述したなかの「相続放棄」をすることで、負動産の所有を避けることが可能です。
相続放棄をすると負動産だけではなく「そのほかの財産」に関しても放棄する必要があるので、注意しましょう。
しかし、相続放棄をしてもその土地の「管理義務」は継続されるので、もしまぬがれたい場合には家庭裁判所に申し立てが必要です。
手続きに関しては司法書士がおこなってくれますが、家庭裁判所に申し立てをすると予納金が数十万円以上かかるので、気を付けましょう。

まとめ

現代社会の大きな問題の1つとして、負動産を抱えて悩み苦しんでいる方は少なくありません。
不動産や相続に関する知識は、専門的な部分が多いのでどう対処したら良いか分からずにそのままにしている方もいるようです。
今回の記事を参考にし、負動産を所有している方はぜひ一度当社にご相談ください。
私たちNEXT ONE株式会社は横浜市都筑区、緑区、港北区で新築戸建てなどの不動産情報を豊富に取り扱っています。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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NEXT ONE株式会社は、横浜市都筑区、緑区、港北区を中心に近隣エリアにある新築戸建てなどの不動産情報を取り扱う不動産会社です。マンションや戸建てをお探しの方に有益な情報をお届けできるよう、ブログでも不動産情報などをご紹介します。


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